ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、一般的に、親しい男女の間の暴力をいいます。しかし、DV防止法の対象となるのは、このうち配偶者の間の暴力です。このDVとは、何も身体的な暴力だけがDVというわけではなく、暴言や罵倒するなどの精神的な暴力、生活費を入れない経済的な暴力、夫婦間といえど、個人の尊厳を無視した性的な暴力もこのDVに含まれます。
また、ひどい場合は子供にまでDVが及んでいる事もあり自分の妻や子供だからといって暴力が許される事はりません。
警察も児童虐待を含め、こうした家庭内の問題にも取り組む姿勢を明らかにしていますが、残念ながらまだ十分なものではありません。
最近のニュースでも3人にひとりがDVを受けています。ひとりで悩まずにまずはご相談ください。
◎妻の3人に1人がDV被害=6割が離婚を断念−内閣府調査
12年4月15日付
DV被害者への支援・保護
配偶者からの暴力を受けた時、被害者はDV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターに相談して援助を求められるし、地方裁判所に保護命令の申し立てをすることもできます。
これら、DVの防止と被害からの保護を目的とするもので、暴力そのものを犯罪として裁くものではありません。
DVでの刑事告訴ができる時
DVが殺人や傷害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱等、刑法に触れるときは、
刑事事件として捜査され、処罰の対象となります。被害者は警察(または検察)に被害届けを提出したら、
相手を告訴(告訴状を提出する)して、処罰を求めることができます
DVでの民事訴訟にできる時
正当な理由もないのに、故意あるいは過失により、他人の権利を侵害する行為(相手を傷つけたり、その財産を奪ったりすることなど)を不法行為といい加害者は損害賠償の責任を負担します(民法709条)。
配偶者は、婚姻生活は両性の合意にのみによって成立すると定める憲法24条や、男女の平等を定める憲法14条、民法1条の2の規定に従って、相互に等しく尊重しあうという、婚姻生活上の義務を負担していると考えられるので、DVは、言葉による心理的暴力や相手の意に反する性的暴力も含めて、この義務に違反します。
それらの暴力によって、身体的、精神的、性的な権利を侵害したわけですから、DVは当然この不法行為にあたります。
DV被害者は、加害配偶者に、治療費や慰謝料等の賠償請求をすることができます。
身体的暴力
殴る、蹴る、引きずり回す、冬場に冷水をかけることなど。首を絞めるといった、命の危険を感じる行為までエスカレートしたケースもあります。
精神的暴力
「バカ」、「死ね」といった言葉で相手を傷つける暴力が典型。無視し続けたり、大切なものを壊すといったことも精神的暴力になります。
性的暴力
性行為を強制する、避妊に協力しないといったことや、相手を傷つけるために性行為に応じないということが性的暴力に当たります。
DVでは、暴力をふるった相手が急に優しくなることもよくあります。そのため、「もう二度とこういうことはないだろう」と思い込むケースがあります。しかし放置しておくと、多くの場合、再び暴力をふるわれてしまいます。
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